協議離婚には離婚給付公正証書を
離婚給付公正証書作成への道しるべ 
離婚給付公正証書作成への道しるべは離婚給付公正証書の作成に関する各種のご相談を承るサイトです。
「離婚」する場合には、養育費・財産分与・慰謝料・親権(監護権)・面接交渉権等の問題を解決しなければなりません。
しかし、現状ではこれらの問題をほとんど解決しないまま離婚する例があまりにも多いため、後に争いになるケースが多発しています。
これらの問題を未然に防ぐため、最近になってやっと少しずつ「離婚協議書(公正証書)」という契約書を作成する例が増えてきましたが、まだまだ社会的な認知度は低いようです。
当サイトでは、離婚を検討中の方や過去に離婚した方を対象に、離婚給付公正証書の作成サポートを行っておりますので、離婚給付公正証書の作成に関してお悩みの方はお気軽にご相談下さい!
離婚協議書(公正証書)は保険です
人間誰しも明日のことはわかりません。ほとんどの方はそんな先の見えない明日に備えて生命保険に加入されているのではないでしょうか。
一家の大黒柱が交通事故などでいなくなってしまうと、たちまち日々の生活に困ってしまいますからね。家族の幸せを確保するためにも生命保険は大切です。
しかし、こと「離婚」という問題になると、多くの人は何の対策もせず、安易に「離婚届」を提出してしまいます。
これはある意味仕方ないのかもしれません。離婚を考える人たちは、精神的に不安定なことが多いため、冷静に判断をするのが難しいんですよね。
配偶者がいなくなる
でも、よーく考えてみてください。
「離婚をする」ということは、「配偶者がいなくなる」ということです。
ある意味、配偶者が交通事故で死んだ場合と同じです。
配偶者が事故で亡くなったら確実に生命保険金がおりることでしょう。
しかし、離婚した場合はどうですか?そう、慰謝料・財産分与・養育費など、どれをとってみても確実に手に入るお金は1円もありません。
離婚協議書(公正証書)はあなたの権利を守る保険です。
妻の立場から見た離婚協議書 
離婚する際の子どもの親権は、78の割合で母親が取得します。すると当然養育費を支払うのは「夫」になりますね。
それではこの養育費を最後までキチンと支払う夫の割合はどれだけか知っていますか?
驚くなかれたったの「2割」。
「養育費が支払われなくなること」を事故に例えると、なんと8割の確率で事故に遭うのです。それでもあなたは「離婚協議書」という保険に入らないのですか?
養育費を請求するのは母親の義務です。月5万円の養育費を20年間受け取らなければ、子どもは1200万円分の「成長するためのお金」を失うのです。
「子どもの学力は親の経済力に比例する」という現実を真剣に受け止めてください。
子どもは家畜ではありません、人間です。
良い人間に育つためには教育が必要です。
ですから、子どものために養育費を請求してあげてください。
その権利を守ってあげられるのはお母さん、あなただけです。
夫の立場から見た離婚協議書 
親権者でも監護者でもない親が子どもに会うための権利を「面接交渉権」といい「親としての当然の権利」として認められています。
ほとんどの場合、母親が親権者となり子どもを養育することになりますから、必然的に夫が「面接交渉権」を求めることになるでしょう。
しかし、実際のところ、この面接交渉権という権利をキチンと確保している親はほとんどいません。具体的な取決めをせずに離婚してしまうのです。
すると当然後になって揉めます。揉めると会わせてくれません。この状態が続くと「親子断絶」ですね。
そうさせないためにも、面接交渉権の具体的な内容は細かく決めておいてください。
面接交渉権は子どもの権利でもあります。
そう、子どもが親に会う権利…子どもが父親に会う権利ですね。その権利を守ってあげられるのはお父さん、あなただけです。
離婚協議書は、場合によっては親子を結ぶ運命の赤い糸になるかもしれません。
「離婚」という両親の事情によって、子どもから父親を奪わないでください。子どもの権利を守ろうとするお父さんが、この世にたくさんいることを私は信じたいです。
協議離婚とは
離婚協議書の必要性
離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「認諾離婚」「和解離婚」「裁判離婚」の6種類があります。協議離婚とは、調停離婚・審判離婚・裁判離婚等のその他の離婚方法によらずに、夫婦の話し合いによって離婚をすることです。

離婚の90パーセント以上は、この協議離婚によります。全離婚件数の90%以上を占める協議離婚は、最も簡単な離婚の方法であります。
ですが、離婚届を出せば成立する話し合いによる離婚のために、せっかく決めた養育費・財産分与・面接交渉等のことが口約束のままだと、のちのちに「言った、言わない」ということが起きる可能性があります。
そのためには、決めたことを離婚協議書として書面に残しておく必要があります。
離婚協議書を作っておけば少なくとも「言った、言わない」ということを防ぐことができます。
また、離婚協議書があることにより、相手に守らないといけないという心理的なプレッシャーを与えることができます。
さらに、離婚した後に「もっと財産分与をしてくれ」などの要求も、離婚協議書があれば防ぐことができます。
ただ、調停や裁判では、決まったことを守らなかったら強制執行(簡単にいうと、決められたお金を無理やりとること)ができるのですが、離婚協議書だけでは、強制執行をすることができません。
ですので、守られなかった場合は裁判を起こし、判決をもらい強制執行することになります。
とはいえ、調停や裁判は面倒くさいのでイヤという人でも、相手が滞納した場合、裁判無しで強制執行できる夢のような方法があります。
それは、離婚協議書を強制執行認諾条項入り公正証書にしておくことです。
なお、協議離婚においての年金分割の同意は、原則公正証書にしておく必要があります
(細かく言うと他にも方法があります)。
公正証書とは
公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される公文書です。
この公正証書には裁判での判決書などと同じく強制執行力があります。よって、離婚協議書を公正証書(強制執行認諾条項入り)にしておけば、万が一支払ってもらえない場合には、財産や給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができるのです。
この公正証書を作成してもらうためには、夫婦そろって公証役場に行きます(あらかじめ電話で連絡をとっておきましょう)。
もちろん代理人でもOKです(公証役場によって代理人での手続を認めていない所もあります)。ちなみにどこの公証役場でもOKです。
公証役場の一覧は http://www.koshonin.gr.jp/ で調べることができます。
ちなみに、公証人手数料は以下の表のようになります。
| 公証人手数料 | |
| 目的の価格※ | 公証人手数料 |
| 100万円まで | 5000円 |
| 200万円まで | 7000円 |
| 500万円まで | 11000円 |
| 1000万円まで | 17000円 |
| 3000万円まで | 23000円 |
| 5000万円まで | 29000円 |
| 1億円まで | 43000円 |
| 以下略 | |
※目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
慰謝料・財産分与等と養育費は目的の価格を見る上で別々になり、それぞれで求めた金額の合算が公証人手数料になります。ただし、公正証書の枚数等によって多少変わってきます。また、年金分割についての記載があれば、さらに手数料はプラスされます。
離婚協議書を離婚給付公正証書にするメリット
離婚協議書を強制執行認諾約款付の離婚給付公正証書にすると、のちに約束した金銭の支払いが滞ったとき、強制執行手続をとることにより、直ちに相手から養育費や慰謝料、財産分与で約束した金額を差し押さえることができます。特に養育費については、2004年の法改正で、養育費の滞納期間分はもちろんですが、将来の分に対しても強制執行をかけて月々の給料から天引きすることができるようになりました。
ですので、養育費の取り決めがある場合は、ぜひ公正証書にしておきましょう。
また、年金分割の負担割合の合意は裁判所の書類か公正証書でないといけないということになっています。
さらに、公正証書には強い証拠力があります。
例えば、5月に通常の離婚協議書で養育費の取り決めをしたとします。その後すぐの7月に養育費の増額を求めて調停が起こされたとします。
決めたばかりですが、通常の離婚協議書では養育費の増額が認められる審判が出る可能性があります。
これについては、公正証書でも同じですが、公正証書だと増額を求める確固たる正当な理由がない限りは、まず認められることはありません。

そういう利点も公正証書にはあります。
あと、もう一点。離婚協議書を公正証書にすると、強制執行されたらたまらないというのもあってか、養育費等の金銭の滞納率はグンと下がります。人間心理として当然ですね。
熟年協議離婚において、年金分割をしてもらうためには、公証役場で離婚協議書を認証してもらうか、公正証書にする必要があります。
であれば、後々のためにも、証拠力が強くて、強制執行できる公正証書に最初からしておきましょう。
※年金分割は熟年離婚の人だけが対象と誤解している人が多いですが、若年でも条件が合えば、当然その対象になります。
協議離婚の際に決めておくべきこと
離婚は、結婚する時の何倍もの労力が必要になります。
離婚する際に決めておくべき事は、自分自身では、
?@ 離婚後の住所
?A 諸手続の費用や引越し費用などのお金をどうするか
?B 離婚後の仕事等の生活のめど
?C 戸籍をどうするか、また、婚姻によって名字変えていた場合に、離婚後の名字はどうするか
相手と合意しておくことは
?@ 未成年の子供の親権
?A 養育費
?B 財産分与
?C 夫婦の一方による不倫などの不法行為があった場合は、それに対する慰謝料(損害賠償)
?D 子供との面説交渉
?E 子供の姓をどうするか
などの事を決めておく必要があります。
当事務所では、そういった内容の相談をしながら、離婚協議書を作成していきます。





